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日本人とタイ人がバンコクで結婚登録する手続きは?

日タイ国際結婚は、在タイ日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得 → タイ外務省認証 → タイ郡役場 (Amphur) で結婚登録、全工程7〜14営業日、費用15,000〜22,000バーツです。

฿15,000
料金 (THB〜)
฿32,000
上限 (THB)
7–14 営業日
所要日数
marriage
カテゴリ

詳しい回答

日本人がタイで結婚登録する場合、タイ民商法典 (Civil and Commercial Code) 第5編家族法に従います。最初のステップは在タイ日本大使館での『婚姻要件具備証明書 (Affidavit of Marriageability)』取得です。本人来所が必須で、有効なパスポート、戸籍謄本 (3か月以内発行)、所定の申請書を提出します。当事務所では日本本籍地への戸籍謄本取り寄せ代行サービスも提供しており、所要約2週間です。

日本大使館発行の婚姻要件具備証明書は日本語と英語の併記版です。これをタイの郡役場 (Amphur) に提出するには、(1) 公認翻訳者によるタイ語訳、(2) タイ外務省領事局 (MFA) による翻訳認証、の2段階を経る必要があります。当事務所では即日翻訳と外務省代行提出 (急行2営業日) のセットで対応しています。

結婚登録自体は、タイ全国どの Amphur (郡役場) でも可能ですが、外国人婚姻に慣れた中心部の Bang Rak Amphur (バンラック区役所、シーロム駅近く) や Sathorn Amphur が事務処理がスムーズです。当日は両者のパスポート、認証済み書類、タイ語を理解する成人2名の証人が必要で、Amphur 発行の『Kor.Ror.2 (婚姻証明書)』『Kor.Ror.3 (家族登録)』が交付されます。

結婚後、日本側への婚姻届出は、(1) 在タイ日本大使館経由 (3か月以内推奨)、または (2) 日本国内の本籍地役場へ直接郵送、のいずれかで行います。いずれの場合も、Kor.Ror.2 と Kor.Ror.3 にタイ外務省認証 + 日本大使館公印確認を付け、和訳と共に提出します。当事務所ではこの『反向リーガリゼーション』もパッケージで承っております。

背景と法的根拠

日本人とタイ人がバンコクで結婚登録する手続きは? の法的根拠は、タイ弁護士法 B.E. 2528 (1985) およびタイ弁護士会が 2003 年に制定したノタリアル・サービス・アトニー (Notarial Services Attorney) 規程に由来します。タイ国内で公証を行えるのは、ノタリアル認定を取得した現役のタイ人弁護士のみで、外国の公証人や非常駐大使館の領事は権限を持ちません。タイ国外で使用する文書はチェーンワッタナ政府総合庁舎内のタイ外務省領事局 (MFA) で第一段階の認証を受け、その後、提出先国の在タイ大使館で最終の領事認証 (またはハーグ加盟国向けには 2025 年末以降のアポスティーユ) を取得します。

対象となる方と要件

法人のお客様は、タイ有限会社、上場会社、外国会社支店、BOI 認可企業、駐在員事務所、組合などすべて対象です。署名者は商業開発局 (DBD) 発行 30 日以内の最新会社証明書に記載された取締役、または取締役会決議で授権された代表者である必要があります。委任状の場合は、署名するのが委任者のみであっても、委任者と受任者の双方の身分証コピーを頂戴します。

必要書類の完全リスト

お客様が見落としがちな補助書類:海外で先に取得したアポスティーユ・領事認証の押印、未成年の親権者同意書、改姓を伴う場合の婚姻証明、再婚時の離婚判決、英語以外の補助書類の認証翻訳。当事務所の事前点検リストで Chaeng Watthana までの一往復をムダにしません。

タイ外務省領事局の流れ

外務省領事局 (チェーンワッタナ政府総合庁舎 B 棟 3 階) は月〜金 08:30–14:30 に受付、標準処理は 2–3 営業日で完了します。特急サービス (1 件あたり 800 バーツ加算) は午前 11 時までの提出で当日中に返却されます。文書 1 件につき政府手数料 200 バーツ、署名者が文書本人でない場合は追加 400 バーツが課されます。当事務所の配送チームが代理で持参・受領するため、お客様は窓口に並ぶ必要がありません。

在タイ大使館での認証

大使館手数料には大きな差があります。米国は約 50 米ドル/件、中国は文書種別により 800–1,500 バーツ、ドイツは 25 ユーロ、UAE は 1,200 バーツ+別途 MOFA 料金、オーストラリアは 95 豪ドル。当事務所は大使館料金を実費で請求し、列待ち・コピー・軽微な修正再提出を含む物流費 1,800 バーツのみを固定料金で頂きます。

料金体系とお支払い方法

日本人とタイ人がバンコクで結婚登録する手続きは? の納期目安は 7–14 営業日 です。午前 11 時までに書類が当事務所に届けば、追加料金 30–50% で当日納品も可能。当事務所は納品日を書面で確約し、内部要因(大使館や外務省側の事由を除く)で遅延した場合は当事務所のサービス料金を 100% ご返金します。2018 年以来この SLA を一貫して遵守しています。

よくある失敗と回避策

最も多い失敗は『誤った言語に翻訳してしまう』ことです。多くの方が英訳で世界中通用すると考えがちですが、中国大使館は簡体字、サウジ大使館はアラビア語、フランス民事登録は仏語、ドイツ民事登録は独語が必要です。当事務所は見積前に提出先言語を必ず確認し、却下が見えている案件はお引き受けしません。

当事務所の強みと保証

2018 年以来 38,000 件超の公証実績、外務省窓口での一発通過率 99.7%、外国大使館での一発通過率 98.4%。弁護士陣はチュラロンコン、タマサート、NYU ロースクール、シアンスポ、東京大学出身で、社内に 7 言語の対応力を備えます。LINE/WhatsApp/WeChat で主任弁護士に直接ご連絡いただけます。

管轄比較:タイと日本

多くのお客様から『なぜタイの手続は日本より段階が多いのか』と質問を受けます。タイは大陸法体系で、認証は『弁護士会 → 外務省 → 大使館またはアポスティーユ』の中央集権型です。日本は2025年末からタイのアポスティーユを直接認め、領事認証は不要となりました。日本人とタイ人がバンコクで結婚登録する手続きは? では手順が4段階から2段階に短縮され、約1営業週間の短縮になります。

タイ国内では、2003年の弁護士会認証を受けたタイ国弁護士のみが公証行為を行えます。日本の公証人は域外行為権限を持たず、在タイ日本大使館は限定的な領事業務のみ提供します。逆にタイ弁護士の署名はタイ外務省(チェーンワッタナ)の認証を経て日本で有効となります。

サービス保証・賠償責任保険・品質管理

日本人とタイ人がバンコクで結婚登録する手続きは? の全案件に対し、書面の固定見積、ISO 9001:2015、東京海上による5,000万バーツの賠償責任保険、PDPA 準拠の情報管理、契約上の所要日数 7–14 営業日 を約束します。当方都合の遅延時は報酬を100%返金しつつ無料で完遂します。外務省・大使館の処理日数は別途明示します。

品質管理は三段階:シニアパートナー査読、第二スタッフが在タイ日本大使館の最新チェックリストと照合、第三審査者が宅配前に最終確認。2018年以降、外務省初回受理率99.7%、大使館98.4%です。

予約と当日の流れ

日本人とタイ人がバンコクで結婚登録する手続きは? の予約は約3分。LINE・WhatsApp・メールで書類写真と用途を送ると、1時間以内に専属チェックリスト、固定見積(タイバーツ)、完了予定日、決済リンクをお送りします。決済後、サトーンまたはアソークの事務所で署名、もしくはバンコク都市圏内なら無料で集荷。日本にお住まいの方には日本大使館で認められる委任状を作成します。

署名後は毎日、ご希望の連絡手段で進捗をお知らせし、書類お渡しまたはDHL/FedExで日本へ発送します。公証アーカイブと電子スキャンはPDPAに従い7年保存しているため、再発行は24時間で対応可能です。日本人とタイ人がバンコクで結婚登録する手続きは? の平均所要日数は 7–14 営業日 です。

お客様の声・第三者レビュー

Google マップ、LINE 公式アカウント、Trustpilot で2019年以来1,400件以上の検証済みレビューを獲得し、平均評価4.9 / 5。透明な料金、LINE応答の速さ、委任状による完全リモート完結、追加費用なしが高評価の理由です。

日本の上場企業・大手法律事務所には NDA 締結後にリファレンス紹介を行っています。

ご利用の流れ

  1. 1
    戸籍謄本取り寄せ
    日本本籍地に戸籍謄本を申請、約2週間で取り寄せ。
  2. 2
    大使館で婚姻要件具備証明書
    本人来所、戸籍謄本 + パスポート提出で即日交付。
  3. 3
    タイ語翻訳 + 外務省認証
    当所で翻訳、外務省領事局で認証 (2〜3営業日)。
  4. 4
    Amphur で結婚登録
    両者 + 証人2名で郡役場にて Kor.Ror.2/3 を取得。
  5. 5
    日本側への婚姻届出
    認証済み Kor.Ror.2/3 を日本本籍地役場または大使館へ提出。

よくあるご質問

在留資格 (配偶者ビザ) はどこで取得しますか?
結婚登録後、日本側の出入国在留管理局で『在留資格認定証明書』を申請、その後タイで配偶者ビザ発行。
離婚歴がある場合どうしますか?
戸籍謄本に離婚記載があれば追加書類不要、ただし大使館で離婚成立日確認があります。
結婚式は登録と別ですか?
はい、Amphur 登録のみが法的効力を持ち、結婚式は任意 (タイの伝統挙式や教会式) です。
Mr. Wiwat

เขียนและตรวจทานโดย

นายวิวัฒน์ (Mr. Wiwat)

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร · ประสบการณ์ 9+ ปี

นายวิวัฒน์ เป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) ของสภาทนายความ มีประสบการณ์ 9 ปีในการรับรองเอกสารระหว่างประเทศ Power of Attorney, Affidavit, Declaration of Single Status และการประสานงาน Embassy Legalization ครอบคลุมสถานทูตหลักในกรุงเทพ ความเชี่ยวชาญพิเศษ: Notary Public, รับรองเอกสารระหว่างประเทศ, MFA / Apostille

  • Notary Public
  • รับรองเอกสารระหว่างประเทศ
  • MFA / Apostille

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